SDNET-300先見情報No62『施行直前!マイナンバー法対策、実務上のポイント』

2016/4/7

『施行直前!マイナンバー法対策、実務上のポイント』

-平成27(2015)年12月までに最低限やっておくべきことは?

■Point■

1.平成27(2015)年12月までに、「平成28年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の取り扱いだけ決めておく。

2.具体的には、従業員本人の本人確認のやり方と、同申告書をカギの掛かるキャビネットに保管しておく体制だけは決めておく。

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